第1条 この会は、民芸品創作友の会と称し、事務所を奥州市内に置く。
第2条 この会は、高齢者が自らの技能と趣味を生かし、地域で創作活動している仲間の会で、会員相互の交流を通じ益々その創作技術を高揚し地域発展のため貢献することを目的とする。
第3条 この会の会員は奥州地域で創作活動を行っている男女で、個人及びグループ参加としその加入・脱退は自由である。
第4条 この会は、NPO法人「人生いきいきクラブいわて」と連携し次の事業を行う
(1)会員相互の親睦を図り、創作技術の向上並びに新製品の開発等の講座・研修を行う。
(2)創作品の社会的評価を得て、自らの創作意欲を啓発するため、市内にシルバー民芸店を設置し展示・販売を行う。
(3)県内外の同好者との交流を促進し、創作技術の練磨と新製品の開発に役立てる。
(4)その他目的達成のため必要な事項。
第5条 この会に、次の役員を置き、その役割は社会通念による。
会 長 1名
事務局長 1名
理 事 若干名
会計監査 2名
第6条 この会に顧問を置き、会の運営に関し指導・助言を得るものとする。
その依嘱は、総会の承認を経て会長が行う。
第7条 この会に次の機関を置く。
(1) 総 会 毎年4月に開催し、会の重要事項を決議する。
(2) 役員会 必要に応じ随時開催し、会の運営に当たる。
第8条 この会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第9条 この会の会費は総会に於いて定める。
第10条 この会の運営に関する事項は役員会に於いて定め総会の承認を得るものとする。
第11条 この会則は、平成19年7月20日より有効とする。
民芸品創作友の会会則